![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
平成27年4月から申込み事由及び就労等の状況により、保育必要量について「保育標準時間」か「保育短時間」の認定を受けてもらうことになりました。
認定時間によって、利用可能な時間帯、延長保育料が発生する時間帯が異なります。
【保育標準時間認定の場合】
利用可能な時間帯(11時間)を超えて保育園を利用する場合、別途保育料がかかります。
【保育短時間認定の場合】
利用可能な時間帯(8時間)を超えて保育園を利用する場合は、別途保育料がかかります。
※19時以降については、あらかじめ更に保育士の職員配置等が必要であることから、
19時以降のお迎えはご遠慮下さいますよう ご協力をお願いします。
日額で30分単位の延長料金を設定しています。
【保育標準時間認定】
【保育短時間認定】
*延長保育料の算定(1日あたり)について
BとAの時間帯の延長保育時間について、通算します。
*月額利用について
延長保育@についてのみ、月額利用を設定します。
延長保育ABについては、日額利用のみとします。
※事前に延長保育の申請をしていない場合に延長保育が発生すれば延長保育料を頂きます。ただし、「おやつ」については、あらかじめ準備が必要である為、提供できない場合があります。あらかじめ職員配置等の準備をすることから、事前申し込みのご協力をお願いします。
延長保育を利用希望の方は、延長保育利用申請書を提出してください。月額、日額を選んでください。
年度途中で変更したい場合は、申し出てください。ただし、月の途中で変更することはできません。 受理された申請書は、お返しします。ご家庭で保管してください。
|