就労定着支援事業
Joy to Work
企業で働き始めた利用者の皆様が
安心、安定、継続して業務や社会生活を営むことができるよう
お困りごとや問題の相談に応じます
障がい福祉サービスを利用して企業へ雇用された方に対して、当該雇用にともない生じる日常生活や社会生活を営む上での諸問題に関する相談等の実施を行っています。
また、雇用先の事業主や生活の場(家庭・グループホーム等)との連絡調整及び連携を行い、利用者さんの職場への定着と、就労の継続を図るための支援・サポートを行っています。
ご利用案内 Guide
サービス提供内容
- 営業日
- 月~金曜日 ※ただし、祝日および、年末年始については土日等に振り替えることがあります。
- 営業時間
- 8:30 ~ 17:30
- サービス提供時間
- 9:00 ~ 17:00
- 定員
- なし(随時ご相談ください。)
全てのサービスは、「個別支援計画」に基づいて行われます。この「個別支援計画」は、利用者さんの就労定着を支援し、さまざまな課題の解決を目的として本事業所のサービス管理責任者が作成し、サービス担当者会議で確認された後、利用者さんの同意をいただきます。
対面による相談支援及び助言
月1回以上、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、助言を対面により行います。
雇用先の事業主等、
関係機関との連絡調整
月1回以上、雇用先の事業主を訪問することにより、職場での状況を把握するよう努めます。
サービス利用中に離職する
利用者への支援
サービス提供期間中に雇用された事業所を離職する利用者が他の通常の事業所への就職等を希望した場合、特定相談支援事業者その他関係者と連携し、他の障害福祉サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
費用について
介護給付費・訓練等給付費によるサービスを提供した際は、事業者が介護給付費等の給付を市町村から直接受け取る(代理受領する)場合、サービス利用料金(厚生労働大臣の定める基準により算出した額)のうち利用者負担分(サービス利用料金全体の1割を上限)を事業者にお支払いただきます。
なお、利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。
障害福祉サービス受給者証をご確認ください。
その他、ご利用料金に関する詳しい内容については、以下重要事項説明書をご確認ください。
お問い合わせ窓口 Information
就労定着支援事業Joy to Work
- 対応時間
-
- 平日
- 8:30 ~ 17:30
お電話でお問い合わせの際に「利用について」「相談について」などご用件をお聞かせください。