自立生活援助事業所
こっとん
自立生活援助とは?
自立生活援助というサービスは、入院されていた方や障害者支援施設・グループホームを利用されていた方が、地域で一人暮らしを希望される場合に活用される支援の一つです。
その方が地域での自立した生活ができるよう、定期的な訪問等を行いながら、地域生活における必要な理解力や生活能力を補うための相談やアドバイスを行っていきます。
ご利用案内 Guide
事業目的・方針
- 事業の目的
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自立生活援助事業所こっとんの適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った適切な指定自立生活援助の提供を確保することを目的とします。
- 運営の方針
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利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時の連絡を受けて行う訪問、当該利用者からの相談対応等により、当該利用者の状況を把握し、必要な情報の提供及び助言その他の必要な支援が、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携の下で、当該利用者の意向、適性、障害の特性その他の状況及びその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的に行うものとする。
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指定自立生活援助の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定共同生活援助その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
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「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。)及び松山市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年12月26日松山市条例第60号)に定める内容のほかその関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
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サービス提供内容
- 対象者
- 障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行された方
- 現に一人で暮らしており、自立生活援助による支援が必要な方
- 障害、疾病等のある家族と同居されており家族による支援が見込めないため、実質的に一人暮らしと同様の状況であり、自立生活援助による支援が必要な方
- 利用期間
- 1年(標準利用期間)
※ただし、標準利用期間を超えてさらにサービス利用が必要な場合は、市町村の審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り更新が可能
自立生活援助事業として、利用者に次の内容のサービスを提供します。
- 必要に応じて月に数回自宅を訪問し、生活する上での困り事や体調などを確認し、提案や関係機関との連絡調整等を行います。
- 急な通院への同行や、行政手続きへの同行など、本人の希望や内容に合わせた同行支援を提供します。
- その他、必要に応じた臨時の訪問や電話での相談もお受けします。
具体的な支援内容
次のような確認を行い、必要な助言や医療機関等との連絡調整等を実施しています。
同じことにお悩みの方、気になることのある方はお気軽にお問い合わせください。
- 定期的な利用者居宅の訪問
- 食事・洗濯・掃除など暮らしの困りごとはないか
- 公共料金や家賃などの経済面に不安・負担はないか
- 体調に変化はないか、通院しているか
- 地域の人々との関係性はどうか
職員の状況
- 管理者
- 1名(常勤兼務)
- サービス管理責任者
- 1名(常勤兼務)
- 地域生活支援員
- 1名(常勤兼務)
下記の内容についての情報は、
法人本部サイトよりご確認ください。
お問い合わせ窓口 Information
自立生活援助事業所こっとん
- 営業時間
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- 平日
- 8:30 ~ 17:30
お電話・メール共に、お問い合わせの際に「自立生活援助事業の利用について」などご用件をお聞かせください。