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福角会の取り組み

人権委員会

分け合おう 笑顔 やさしさ 思いやり

誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」の実現を目指して、今一度、全職員が「思いやりの心」「かけがいのない命」について考え、「笑顔」と「やさしさ」と「思いやり」をもって、利用児・者の保育・支援にあたってまいります。

利用児者への不適切な支援・保育にならないための事例集

社会福祉法人 福角会を利用する全ての人たちが、人間としての尊厳が認められ、豊かな人生を自己実現できるように支援・保育し、サービスの提供をすることが私たちの責務です。そのために、私たちは支援者・保育者として確固たる倫理観をもって、その専門的役割を自覚し、自らの使命を果たさなければなりません。
虐待は突然理由もなく発生するということはありません。必ず原因や理由があって発生します。利用児・者のあらゆる行動に対しても、利用児 ・者に原因を求めてはいけません。自分たち職員の支援や保育が原因で起こっているという認識を持つことが基本姿勢となります。もちろん利用者側の原因・要因はあると思いますが、そのようなことも職員が気づきの視点を持ち支援 ・保育することで虐待に至るようなことはなくなると思います。気づきの視点を養い、より良い支援 ・保育を行なうよう努めていただくために、支援・保育のサービス提供を行う上において、職員がそれぞれの福祉サービスの現場において、不安に感じたり、戸惑ったりしている事例について検討し、利用児 ・者へ適切な支援・保育が提供できるよう事例集を作成しています。

虐待通報窓口の設置

利用児・者等からの虐待通報に適切に対応するために、各事業所に虐待防止責任者を配置し、虐待の防止に努めています。
事業所等において、虐待を発見した場合は、速やかに虐待防止責任者もしくは施設長、更には行政機関の担当窓口に通報します。

身体拘束等の行動制限の対応

身体拘束等の行動制限」は利用児・者の人権を侵害する身体的・心理的虐待行為にあたるため、緊急やむを得ない場合を除いて行わないこととする。
緊急やむを得ず「身体拘束等の行動制限」を行う場合は以下の3要件をすべて満たしていることを慎重に検討し決定をする。

① 切迫性:【利用児・者又は他の利用児・者の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと】
② 非代替性:【身体拘束等の行動制限を行う以外に代替する保育・支援方法がないこと】
③ 一時性:【身体拘束等の行動制限が一時的なものであること】


身体拘束実施手順

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